看護職賠償責任保険


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FAX紹介表(PDF)


この保険は・・・
看護師・准看護師・保健師・助産師の方(以下、看護職といいます。)の業務※の遂行に起因して事故が発生した場合に、その看護職の方が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。(ご契約いただけるのは上記資格をお持ちの方にかぎります。)
※業務とは、保健師助産師看護師法に定められた業務および介護業務(身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対して行われる入浴、排泄、食事等の介護業務)をいいます。


★補償内容は以下のとおりです。※この商品は賠償責任保険普通保険約款に看護職特約条項をセットしたものです。
補償お支払の対象となる事故お支払いする保険金の種類
①身体賠償
(看護職特約条項)※基本補償
看護業務に起因して第三者の身体に障害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 損害賠償金(身体)、被害者の治療費・慰謝料・休業補償費 等 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬
②財物賠償
(看護職特約条項)※基本補償
看護業務に起因して第三者の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合 損害賠償金(財物)、修理費 等
③受託物賠償
(看護職特約条項)※基本補償
患者の所持品<眼鏡・入歯等>を預かった際に落として壊してしまったような場合 損害賠償金(財物)、修理費 等
④人格権侵害担保追加条項
(看護職特約条項用)※オプション
患者の個人情報を不当に漏えいして、本人・家族から名誉き損で訴えられたような場合 人格権侵害に対する慰謝料
⑤初期対応費用担保追加条項
(看護職特約条項用)※オプション
事故発生時に迅速な対応を必要とするような場合(事故発生時の通信費用等) 事故現場の保存費用・事故発生時の通信費用 等
⑥被害者対応費用担保追加条項
(看護職特約条項用)※オプション
身体障害発生時(死亡または8日以上の入院)において社会通念上妥当な範囲の見舞費用を看護職が負担した場合 身体事故の場合の見舞金・見舞品


(注)保険金お支払対象の事故が起こった場合、法律上の賠償責任においては共同不法行為者として損害額の一部または全部の責任を負う場合がありますが、本保険では看護職個人の帰責割合(本来負担すべき責任の割合をいいます。)に応じた金額のみをお支払いすることとなります。また、病院または医師がご契約されている医師賠償責任保険のお支払い対象となる場合には、医師賠償責任保険が優先して適用されます。
(注)修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。


★他にオプション(追加保険料必要)として、以下の業務に対する補償もご用意できます。

⑦介護支援専門員業務(ケアマネージャー資格がある場合)
   補償内容
介護保険法に規定する介護支援専門員としての業務の遂行(不作為を含みます。)にあたり、職業上の相当な注意を怠ったことにより、他人に身体の障害または財物の損壊を伴わない損害(経済的損失)が発生したことに基づいてなされた損害賠償請求について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。


●保険金をお支払いできない主な場合

①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②保健師助産師看護師法に違反して行った行為に起因する賠償責任
③所有、使用または管理する財物(受託財物を除きます。)に対する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⑥特別な約定により加重された賠償責任
⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任    など

●保険金額
区分補償内容お支払限度額
(1事故/期間中)
自己負担額
(免責金額)
基本 身体補償 5,00万円 / 15,000万円 0円
財物補償
受託物を含みます
財物:20万円
受託物:20万円
0円
オプション 人格権侵害 100万円 / 500万円 0円
(縮小てん補なし)
初期対応費用 300万円 0円
被害者対応費用 3万円 0円

●保険料(上記基本+オプションの場合)保険期間1年間
[看護師・准看護師・保健師の方] 保険料:5,210円
[助産師の方] 保険料:6,340円

●保険料について
助産師資格をお持ちの方で、助産師業務(保健師助産師看護師法に規定する業務)を行う場合は、『助産師』の保険料となります。
介護支援専門員業務の補償をご希望の場合は左記保険料の他に別途オプション保険料が必要となります。保険料につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

●保険料払込方式について
保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。
払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ご契約にあたってのご注意
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
ご契約者以外に補償の対象となる方(被保険者)がいらっしゃる場合には、その方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
○保険契約にご契約いただく際には、ご契約される方ご本人が署名または記名捺印ください。
○保険契約申込書等の記載内容が正しいか十分にご確認ください。

(1)保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>保険契約申込書等および付属書類の記載事項すべて

(2)保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)看護職賠償責任保険における告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、保険契約申込書等の以下の項目をいいます。
●被保険者欄(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。) など


●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
(1)保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。

■保険契約申込書等の記載事項の変更<例>保険金額等ご契約内容を変更される場合など
ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。

(※)保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。
その事実の発生が被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、 遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。
 (ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパンに通知する必要はありません。)


(2)以下の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
■ご契約者の住所などを変更される場合

(3)ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。

●この保険は営業または事業のための保険契約であり、クーリングオフ(ご契約申込みの撤回)の対象となりません。
●ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
●個人情報の取扱いについて
○保険契約者は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、 保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(http://www.sompo-japan.co.jp)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでご照会ください。


損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・ 営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。
【窓口:㈱損害保険ジャパン】
0120-888-089
受付時間
平日    午前9時~午後8時
土日祝日 午前9時~午後5時
(12月31日~1月3日は休業)


●2010年4月1日以降発生の事故から、次の1.から4.までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。
1.被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
2.被保険者の指図により、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
3.相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
4.被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
* 保険法により3.の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。詳細につきましては取扱代理店までお問い合わせください。

●補償の対象となる事故は、保険期間中に発見された事故にかぎります。

●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。

●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法名以下である法害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。


万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合(損害賠償請求がなされるおそれがある場合を含みます。)は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパンまたは取扱代理店に通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類(※)または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。

●被保険者(保険の対象となる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。
(※)損保ジャパンが特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。
※本保険では、保険会社が被保険者(保険の対象となる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。
※示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。

●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
※上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。


●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:(社)日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
受付時間 平日:午前9時15分~午後5時
<インターネットホームページアドレス>
http://www.sonpo.or.jp/


<事故時に必要となる書類> ※保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類必要書類の例
保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 医師賠償責任保険事故・紛争通知書、罹災証明書、交通事故証明書メーカーや修理業者などからの原因調査報告書
保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 ①他人の財物を損壊した賠償事故の場合
修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 賃貸借契約書 等

②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 等
公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 同意書 等
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手方からの領収書、承諾書 等

(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、左記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。


●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートデスクまでご連絡ください。

0120-727-110
受付時間
平日   午後5時~翌日午前9時
土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。) 24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。

●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険料をお支払いの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください。
●保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場合には、損保ジャパンまでご照会ください。(SJ10-21246 2011/ 3/30/)

お問い合わせ先
●取扱代理店   株式会社イフ・ジャパン  担当:野田
  〒381-0031 長野市大字西尾張部1064-4
TEL:026-243-6808 FAX:026-243-9122

●引受保険会社  株式会社損害保険ジャパン 長野支店 長野支社 担当:樋口
  〒380-0816 長野市三輪武井1313-11
TEL:026-235-8001 FAX:026-235-8063(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)