●保険金をお支払いできない主な場合
①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②保健師助産師看護師法に違反して行った行為に起因する賠償責任
③所有、使用または管理する財物(受託財物を除きます。)に対する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任
⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⑥特別な約定により加重された賠償責任
⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 など
●保険金額
| 区分 | 補償内容 | お支払限度額 (1事故/期間中) | 自己負担額 (免責金額) |
| 基本 |
身体補償 |
5,00万円 / 15,000万円 |
0円 |
財物補償 受託物を含みます |
財物:20万円 受託物:20万円 |
0円 |
| オプション |
人格権侵害 |
100万円 / 500万円 |
0円 (縮小てん補なし) |
| 初期対応費用 |
300万円 |
0円 |
| 被害者対応費用 |
3万円 |
0円 |
●保険料(上記基本+オプションの場合)保険期間1年間
[看護師・准看護師・保健師の方] 保険料:5,210円
[助産師の方] 保険料:6,340円
●保険料について
助産師資格をお持ちの方で、助産師業務(保健師助産師看護師法に規定する業務)を行う場合は、『助産師』の保険料となります。
介護支援専門員業務の補償をご希望の場合は左記保険料の他に別途オプション保険料が必要となります。保険料につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険料払込方式について
保険料の払込方式は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。分割払で保険料をお支払いいただく場合は、所定の条件を満たす必要があります。
払込方式についての詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
万一事故が発生した場合(損害賠償請求がなされるおそれがある場合を含みます。)は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で損保ジャパンまたは取扱代理店に通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類(※)または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
●被保険者(保険の対象となる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。
(※)損保ジャパンが特に必要とする書類については、下記「事故時に必要となる書類」をご確認ください。
※本保険では、保険会社が被保険者(保険の対象となる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。
※示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続を完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
④日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
※上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、(社)日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:(社)日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808
受付時間 平日:午前9時15分~午後5時
<インターネットホームページアドレス>
http://www.sonpo.or.jp/
<事故時に必要となる書類> ※保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
| 必要となる書類 | 必要書類の例 |
| ① |
保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類
|
保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等
|
| ② |
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類
|
医師賠償責任保険事故・紛争通知書、罹災証明書、交通事故証明書メーカーや修理業者などからの原因調査報告書
|
| ③ |
保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類
|
①他人の財物を損壊した賠償事故の場合
修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 賃貸借契約書 等
②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合
診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 等
|
| ④ |
公の機関や関係先等への調査のために必要な書類
|
同意書 等
|
| ⑤ |
被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類
|
示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手方からの領収書、承諾書 等
|
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、左記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●事故が起こった場合
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートデスクまでご連絡ください。
0120-727-110
受付時間
平日 午後5時~翌日午前9時
土日祝日(12月31日~1月3日を含みます。) 24時間
※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険料をお支払いの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行することにしておりますので、お確かめください。
●保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場合には、損保ジャパンまでご照会ください。(SJ10-21246 2011/ 3/30/)
お問い合わせ先
●取扱代理店 株式会社イフ・ジャパン 担当:野田
〒381-0031 長野市大字西尾張部1064-4
TEL:026-243-6808 FAX:026-243-9122
●引受保険会社 株式会社損害保険ジャパン 長野支店 長野支社 担当:樋口
〒380-0816 長野市三輪武井1313-11
TEL:026-235-8001 FAX:026-235-8063(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)