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紹介返戻金制度

紹介における短期退職の場合の払戻金
有限会社ながの綜合マネキン メディカル・サポートセンター(以下、乙という)は、取引企業(以下、甲という)に対して紹介した採用決定者(以下、丙という)が、入社日から以下に定める期間内に退職した場合、乙は甲に対し、それぞれ以下に定める金額を返還する。
1.丙の1ヶ月あたりの基本給与額から年収を算出し、その紹介手数料(雇用契約書内の覚書に準ずる)の金額を甲が一括で支払い、丙が丙の事由により雇入れ日より6ヶ月以内に甲を退職した場合は、乙は甲に対し、前項に規定する紹介料の一部を返還するものとする。
返還する金額の算定は下記に定める勤続月数により決定する。
【返還する紹介料の割合】
●勤続月数1ヶ月未満の場合・・・75%
●勤続月数3ヶ月未満の場合・・・50%
●勤続月数3ヶ月以上6ヶ月未満の場合・・・30%
2.丙の毎月の給与から紹介手数料(雇用契約書内の覚書に準ずる)の金額を算出し、甲が分割で支払い、丙が丙の事由により雇入れ日より12ヶ月以内に退職した場合、退職日以降の紹介料は請求しないものとし、退職までに受領した紹介料は返却しないものとする。
3.前項の場合において、甲乙協議の上、甲が丙の代替となる人材の紹介を乙に要望し、乙がこれを承諾して代替人材を紹介し、甲が採用した場合は、前項に規定する返還する金額は発生せず、かつ別途紹介料も発生しないものとする。
4.丙が甲の事由により甲を退職した場合は、乙は第1項に規定する紹介料の返還することを要せず、当該紹介料を受け取る権利を有するものとする。

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